2012年5月17日木曜日

米国ビザの取得


個人で永住権を取得する1番簡単な方法は、米国国務省が年に1度公募する「抽選永住権」に応募し、当選することです。
毎回、応募者数が膨大なため、当選確率は決して高くはありませんが、他の方法で取得する難しさを考えると、まず抽選永住権に応募することをお勧めします。


1.抽選永住権

あなたが日本で生まれ、高校を卒業した18歳以上の逮捕歴のない方であれば、まず抽選永住権の応募資格を満たすことができるでしょう。

〔抽選永住権の応募資格〕

  1. 米国務省が指定した対象国(日本も含む)の出生者。
  2. 高卒以上(または同等以上)の学歴を有するか、最近5年以内において最低2年以上のトレーニングを必要とする職業(会社経営なども含む)に、2年以上従事していた経験を持つ者。
  3. 日本国内はもちろん、米国内や、その他すべての国において逮捕歴がないこと。    (この条件は、当選後の移民手続き過程で公文書による証明を要求されます)  
  4. 過去または現在において、米国移民法やその他の法令における問題(不法就労等)がないこと。

 
●応募は一人1通限り。2通以上出すと、応募が無効になります。

次に該当する方は、応募できません。

  • 危険な伝染病や、身体的・精神的に障害を持っている方
  • 麻薬常習者、麻薬や売春に絡む重大な犯罪を犯したことのある方  
  • テロリストや破壊活動分子、独裁政党の党員やナチス戦犯  
  • 米国において生活保護者となる可能性のある方  
  • 過去に非合法的に米国に入国しようとしたことのある方


応募にあたって

応募にあたっては、英語で記述しなければなりません。書類の不備で無効になる場合も少なくないので、インターナショ ナル・ビザセンターのような専門家に任せたほうが確実です。
また、「応募は一人1通限り」。2通以上出すと無効になりますので、

当選確率を上げるため、結婚している方は「夫婦それぞれ別々に申請する」ことをお勧めします。   
(夫婦のどちらかが当選すれば、配偶者および21才以下の子供も永住権を
取得できます)


改訂は、試験や訴訟に対処するか

子供が18才以上で高校卒業であれば、「子供も応募する」ことをお勧めします。

自分は応募資格がないのではと不安に思われた方や、どう記述すればよいかわからない方は、書類作成時に専門家に相談してください。


抽選永住権当選後、永住権を得るまでに必要なこと

あなたは、めでたく抽選永住権に当選しました(としましょう)。
しかし、それで即、永住権が手に入るわけではありません。当選とは「移民局に永住権を申請する資格を得た」ということで、ここから審査が始まり、それに合格して初めて永住権が与えられるのです。
まず、当選したら次のものが必要になります。家族(配偶者および21歳未満の子供)の永住権も同時に申請できますが、その場合は全員について書類等を用意することが必要です。

  1. 戸籍謄本  
  2. 警視庁(東京)または県警で、渡航証明(犯罪歴)を取得する。
    渡航証明取得に必要な書類
    A.パスポート B.戸籍謄本(6ヶ月以内に取得) C.印鑑 D.住民票 E.抽選永住権当選通知書  
  3. 本人と配偶者の   
    A.預金口座開設日記載の銀行残高証明(現在)   
    B.生命保険会社発行の加入証明書(名義人、金額が記載してある証明書)
    C.株券発行元の株式所有証明書(名義人、額面金額、実勢価格を記載してある書類)
    D.土地、建物(あれば)の登記簿謄本
    E.源泉徴収票(3年分)または確定申告書  
  4. 高等学校以上の卒業証明書  
  5. 米国内に不動産を所有している場合は、その不動産のタイトル・レポート  
  6. 健康診断書:国務省指定の病院で受診(主にエイズ、梅毒、結核)診断書を取得する。

これらの書類を用意することは、申請にあたっての必要最低限です。
また審査には、面接(インタビュー)もあります。永住権取得までの低くはないハードルを越えるためには、インターナショナル・ビザ・センターなど専門家に相談することを強くお勧めします。



2.抽選以外で取得する方法


ナイアガラフォールズ立ち退きの街


抽選永住権がオープンな国アメリカらしい方法なら、それ以外の取得方法は、"実力資本主義の国アメリカ"を表しているようにも感じられます。取得が容易であるか否か、それは個人の実力や資本によって、まったく違ってきます。また自分が永住権を申請する資格があることや、永住権を得られればどれだけアメリカに貢献できるかを「いかに訴えられるかも実力のうち」といってよいほど、大きなポイントになります。謙遜や遠慮は不要です。むしろ積極的に、いかに訴えてアピールするか、International Visa Centerなどビザ取得の専門家に相談して下さい。

■雇用に基づいた永住権 (企業スポンサーによる申請)
 

Employment-based permanent residence petitions
アメリカ法人が、外国人社員の保証人となって永住権を申請する場合、外国人が永住権を取得することが可能です。ほとんどの場合、永住権を申請する前に、労働許可証を取得しなければなりません。


■労働許可証を得て、永住権申請

米国労働局が外国人に労働許可証を発行した場合、その外国人は移民局に永住権の申請を行うことができます。 この場合、労働許可証を得た後、永住権の申請書を移民局に提出。 この申請が許可された後、アメリカあるいは日本のアメリカ大使館で永住権を取得する、という順序になります。
労働許可証について
永住権申請時に必要な労働許可証(approved labor certification)は、労働証明書ともいえるもので、通常、取得には1〜2年かかります。 第2章でいう、短期間アメリカで働くための労働ビザを申請する際に必要な労働許可証(Working Permit)とは異なります。


ナイアガラの滝、ニューヨーク州の立ち退き

■第一優先 - 優先労働者

この種類は3部に分けられ、いずれかに該当する方は、労働許可証を取得しなくても永住権が申請できます。
a.科学、美術、教育、商業、または運動競技等の分野で並はずれた能力(extraordinary ability)を持ち、国際的に認められていることを証明できる者。
この部に該当する外国人は、永住権を得ることにより米国内でその分野の仕事を続け、米国に多大な利益を与える者でなければなりません。
b.顕著な実績のある大学教授、または研究者。
特定の学問分野で国際的に認められていて、かつ少なくとも3年は教鞭をとったことがあるか、研究を行った経験を持っていることが条件です。この部に該当する外国人は、米国内の大学で教職、あるいは大学、研究機関、私企業等でこれに匹敵するような研究地位に就くことを承諾しなければなりません。
c.多国籍企業の重役、マネージャー。
過去3年内に日本の親会社で、少なくとも1年間重役か管理職の地位で雇用されており、また、アメリカの会社(日本企業の子会社か関連会社)でも重役か管理職の地位で雇用されることが条件です。

●Eビザ、またはLビザを持っている日本人社員は、この種類に入る資格があります。 (詳しくは、第2章をご覧ください)

■第二優先

この種類は2部に分かれ、 いずれも永住権を申請する前に労働許可証が必要です。 ただし、国益に基づく労働許可証免除が移民局に認められた場合、労働許可証は必要とされません。
a.知的職業で高学位(修士号か、それ以上)を持っている者。
学士号、および高学位に相当するような教育と経験とを組合わせて持っている外国人は、この種類に入る資格があ ります。
b.非常に優秀な能力を有する者。
第一優先 a.の"並はずれた能力"の部より低い基準ではあるが、それに準ずる能力を有する者。この部に該当する 外国人は、永住権を所持して能力を発揮することによって、米国に多大な利益を与えられることを示さなければなり ません。

■第三優先

この種類は3部に分かれています。 いずれも、永住権を申請する前に、労働許可証が必要です。
a.米国の労働者が不足している職業で、少なくとも2年の就業経験を持つ者。
b.学士号を持ち、その学士号を必要とされる職業に従事している者。
c.米国の労働者が不足している職業で、就業経験が2年以下か、学士号なしの者。


■第四優先

この種類は、宗教家など政府により指名された特別移民に許可される永住権です。

■第五優先

100万ドル以上の高額投資者で、アメリカ人を10人以上雇用する者。
新しく100万ドル以上を投資して米国内で事業を興す者で、その企業が投資者本人と家族以外に、少なくとも10人のアメリカ人を正社員として雇用することが条件です。
ただし、移民局は投資額を地域によって50万〜300万ドルの間で変更することがあります。 当初取得できるのは2年間の条件付永住権となります。投資家がグリーンカードの条件付を取り除きたい時は、暫定的な グリーンカードの期限が切れる90日前に手続きを取らなければなりません。その企業は投資額や雇用などの調査を受け、この調査に合格すると完全な永住権が与えられます。

●このカテゴリーは、資本力のある方には便利なプログラムです。

 

3.家族や結婚に基づいた永住権
Family sponsored permanent residence

<非優先区分>

非優先区分は、3種類。いずれにも年間の割当数に制限がありません。

■米国市民との結婚 外国人が米国市民と結婚した場合、その外国人は結婚を通して永住権を取得できます。 ただし、永住権取得のための面接(インタビュー)時点で結婚期間が2年以下の場合は、条件付永住権となります。条件付永住権発行日から2年後も、その米国市民と結婚している場合、完全な永住権が認められます。 *偽装結婚を防止するための制度です。

■米国市民の子供(21歳未満)
21歳未満の外国人の子供は、米国市民である親を通して永住権を取得することができます。

■米国市民の親
21歳以上の米国市民の親である外国人は、米国市民である子供を通して永住権を取得することができます。


<優先区分>
次の場合は、永住権の発行数に年間制限が設けられています。永住権取得までの待ち時間は、区分とその外国人の国籍によって異なります。

●第1優先区分:米国市民の子供で未婚の者(21歳以上)
米国市民の子供で未婚の外国人は、米国市民である両親を通して永住権を取得することができます。
●第2優先区分:永住権所持者の配偶者および未婚の子供
抽選永住権に当選した方の家族は、ここに区分されます。この種類は、さらに2つのサブカテゴリーに分かれています。サブカテゴリー2Aは、永住者の配偶者および21歳未満の子供に対して、サブカテゴリーの2Bは未婚で21歳以上の永住者の子供に対してのものです。
●第3優先区分:米国市民の子供で既婚の者
米国市民の子供で既婚の外国人は、米国市民である両親を通して永住権を取得することができます。
●第4優先区分:米国市民の兄弟や姉妹
米国市民の兄弟や姉妹である外国人は、米国市民の兄弟や姉妹を通して永住権を取得することができます。

 



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